取扱説明書について思うこと その1

ちょっと、この間までの業務内容について書いてみました。(現在、お休み中)

検討モデル

以前考えてみた、取説のモデルです。

基本は、どこも共通で、考え方としては、取扱説明書は顧客にわたる顧客に対する必要な情報が網羅されています。

川崎時代に、東京大学の畑村先生にお伺いしたときに教えていただいたのですが、特許を考えるときに機能に分解して効率的な技術的達成手段をDBから選びだすTRIZという確かロシアのDBだったか、を参考にしています。

実は、背景として、近年の電子化により、取扱説明書の形態が従来の紙ベースの物から、インターネット、スマフォアプリなどの形態もあり得るのだが、現在、ネットはPDFベースのものが主流で”あった”。

このように保守的にならない理由は、先述の顧客に対する取扱説明書の要求機能にあるとあると考える。

もう一つの問題は、メーカ担当者の”空洞化”があって、本来取扱説明書が持っている要求機能がどういうものかを理解できるものが全世界を含めていなくなってきたという背景と、後述するが、中国の人口減少に伴い、従来サービス担当が人として作業していた内容を顧客に依頼するために人海戦術から、”マニュアル”ベースにシフトして、それが現場のニーズに即した形として受け入れられているトレンドがある。(TCシンポジウムより)


取扱説明書要求モデル

機能要求のモデルは、こんな感じ。

1.安全に関する記述

前述の操作と同じですが、安全に対する記述が、まとめて書かれています。

大事なのは、リスク回避で、それを顧客に伝える義務があります。

昨年の6月にISOの改正があったのですが、従来紙ベースであったものが媒体問わずとなったので、その方法はあらゆる形態が考えられる。

背景には、中国では、紙媒体のマニュアル文化がなく、インターネットベースのインフラが進んでいるためある意味この部分が進んでいると考えます。ウォッチしていませんが、5Gという考え方をすると、韓国も進んでいるかもしれません。

重要な部分は、顧客に対する情報供与の形態の制限が規格として無くなったことにより、ポジティブに言えば、顧客に的確な情報を的確な場所で提供できるといえると考えます。

ここについては、別途、私見を記述します。

2.法・規制に関する記述

法・規制に関する記述は、安全に関する記述と同じなのですが、分けているのは製品の社会とのかかわりあいということです。

製品が健全に受け入れられるために、社会とのルールがあるということです。

例えば、電池などは、希少金属や有害物質を含まれているので、各都道府県指定の業者に依頼して処分すると明記されてます...例えば、私が大阪に来てから、各販売店に回収ボックスがあるって、自治体の広報にあるのだけど、なかったので、市のごみ処理の担当さんに伺ったら、粗大ごみの時に、明記して出してくれればいいですよ...とのこと。それも税金で運用されているから、たしか2回まではただだったかな?

パソコンやテレビなども、法で規制されているので、廃棄するときはメーカに依頼して有料で処分します。それもマニュアルに指示されています。

法規制は、社会の変化、例えば近年の環境に対する認識の変化もあるし、悲しい話ですが、事故などで新しいルールが適用されるということがあります。例えば、運転免許証をとりに行くと説明がありますが、事故を起こした際に加害者が支払うお金の一部は、その場所にはリスクが高いためにガードレールや信号などの設備の費用に使われるということです。

ここの考え方は、性善説と性悪説と別々の考え方があって、どちらも中国発端の思想のようですが、実は先述の中国と西洋圏の考え方の違いは、ここに根源があるようです。(TCシンポジウムのセミナに参加しての所感)

背景には、中国では、紙媒体のマニュアル文化がなく、インターネットベースのインフラが進んでいるためある意味この部分が進んでいると考えます。ウォッチしていませんが、5Gという考え方をすると、韓国も進んでいるかもしれません。


3.操作方法

  • 製品の操作方法(手順、注意事項)
  • 顧客に対する安全に対する警告
  • などなど(笑)

ここで問題になるのは、顧客に対して間違った操作を行うことによるリスクを知らせなければならないことです。これは企業責任で、たしかPL法という法令があります。

リスクの等級も以下の順序があり、たしかISOにより規定されていて。リスク等級から緊急度としてあり、それがマニュアルに記載されています。

  1. 人命にかかわる警告
  2. 重大なケガにかかわる警告
  3. 機械の重大な損傷をもたらすことに対する警告
  4. ・・・その他被害にかかわる警告で、被害の大きさにより等級がつく

少し述べておくと、リスクにかかわる内容は、製品のデザインとして設計者が管理しており、彼らが大手メーカではそれぞれの部門を製品のデザインとして統括する。法的に対する部分は法務だし、規制標準に対する部門、品質にかかわる部門、クレームに関する内容はそこになるであろうし、それぞれの専門家の経験に基づく判断により品質保証されている、まぁ、それが、プロダクトリライアビリティであると考えます。

4.整備に関する記述

機械も消耗するものですから、定期的にメンテナンスを行わねばなりません。

車でいえば、車検があって、経験則から、使用時間によって、メンテナンスを行います。

これも

  • ユーザが行う点検
  • 代理店が行う点検

ユーザが自身で行う点検は、例えば車を動かす場合に確認する項目もあるし、定期的に見なければならない点検もある。

代理店が行う点検は、例えば新車であれば、1回目は3年で、次年度以降は2年で規定されていて、ある意味”機械の消耗曲線”見たいのがあって、それで安全に余裕をもって決まっていると考えます。

代理店に依存する車検のような点検は、特殊な工具が必要であったり、専門性、作業の安全性を保障するために顧客にはさせない整備です。車メーカも整備代理店が利用するマニュアルが存在して、それは、顧客には基本、開示しない。これは、ユーザに対するリスク(人身の安全、機械損傷による損出)を回避する措置です。

5.仕様/情報

商品の形状とか。例えば、冷蔵庫を買ってそれが玄関を入る?キッチンの所定の場所における?という見当ができますね。製品の基本情報

販売サービス代理店、メーカの問い合わせ先という基本情報も


その2に続く

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